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雇用について

シルバー人材センターと会員には、雇用関係が成立しないため、労災保険の適用がありませんが、 就業中、万一の事故等に対応するためセンターで、シルバー団体保険に加入します。
ただし、雇用関係が発生する労働者派遣事業は労災保険加入となります。

シルバー団体保険の種類

センターでは、就業上の災害について次のような保険に加入していますが、ケガや事故には十分注意して下さい。
シルバー団体保険は、下記の2種類があります。

身体傷害保険 (就業中に会員本人が身体にケガをされた場合に適用)
賠償責任保険 (会員が他人の身体、財産に損害を与えた場合に適用)
 

1.身体傷害保険

この保険は、次のような会員の傷害事故について保険金が支払われます。

センターが、会員に対して提供した仕事に従事中
センターが主催する行事(総会、講習会等)に出席中
上記場所と会員住居との通常経路の往復中
死亡保険金 600万円(最高)
事故日から180日以内に、そのケガが原因で死亡した場合
入院保険金 5,000円/1日あたり
通院保険金 3,000円/1日あたり
事故日から180日を限度として、 そのケガが原因で医師の指示に基づき入通院した場合

※2020.04.01改訂

2.賠償責任保険

この保険は、就業中に誤って他人に身体傷害(死亡、ケガ)を与えたり、他人の財物を損壊(壊したり、汚したり、無くしたり)した場合等、第三者に損害を与えた場合に支払われます。

※この保険では、自動車事故による賠償は対象となりません。 バイクや自動車を使って仕事をする場合(往復途上を含む)は、各自が必ず自賠責及び自動車(任意)保険に加入して下さい。(対人無制限)

対人賠償事故 1事故あたり限度額      1億円
対物賠償事故 1事故あたり限度額      1,000千円

!注意!

○発注者から会員へ直接仕事の依頼があった場合 ・発注者から、万一、会員への直接就業の連絡があった場合は、事務局に手続きしてから就業して下さい。 センターに手続きしない作業で、事故等が生じた場合は、責任を負いかねます。

○シルバー人材センターと会員との間には、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第47条」により雇用関係は生じません。

○万一事故に遭った場合 ・速やかに事務局へご連絡下さい 。

内灘町シルバー人材センター

電話 076-286-2992

アクセス

公益社団法人
内灘町シルバー人材センター

TEL 076-286-2992

FAX 076-286-2994

石川県河北郡内灘町字鶴ヶ丘 2丁目310番地